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カナダ パイロット留学
✈ SHORT-TERM PILOT PROGRAM

カナダの空へ、まず飛んでみる。
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契約内容をご確認ください

航空訓練は一般的な留学や観光プログラムとは異なり、航空機・空港・教官・航空法規など多くの安全管理体制のもとで実施されます。

そのため、航空業界では参加者・運営会社・フライトスクールそれぞれの責任範囲を明確にする契約が一般的に採用されています。

本プログラムの契約内容も、通常のパイロット留学プログラムと同様に、参加者と運営側双方の安全と権利を守るために作成されています。

また、航空機や訓練設備はフライトスクールにとって非常に重要な資産であり、安全運用の観点からも一定のルールと責任範囲が定められています。

これから航空業界を目指す方にとって、このような安全管理や責任の考え方を理解することも重要な経験の一つです。

以下に、本プログラムの契約内容を掲載していますので、必ずご確認のうえお申込みください。

重要事項・契約内容

短期パイロット留学プログラム参加契約内容

本ページに記載の内容は、短期パイロット留学プログラムへのお申込みにあたり適用される契約内容です。お申込み完了後、最終的に電子署名によりご同意いただきます。

なお、本契約内容における「甲」とは株式会社SMART FLIGHTをいい、「乙」とは本プログラムの参加申込者をいいます。

先にご確認いただきたい特に重要な点 クリックで確認
  • 本プログラムは資格取得・ソロフライト・就職を保証するものではありません
  • 現地での航空機運航・訓練実施・安全管理はカナダ側フライトスクールが主体となります。
  • 銀行振込を選択した場合は申込完了日から3日以内の支払いが必要です。
  • 期限までに支払いが確認できない場合、申込みは失効として取り扱われる場合があります
  • 開始1ヶ月前までのキャンセルは返金請求が可能ですが、事務手数料・既発生費用等は差し引かれます
  • 開始1ヶ月経過後のキャンセルは、プログラム終了後に精算の上、返金額を算定します。
  • 重要事項や安全説明は甲または甲から依頼を受けた者が行いますが、英語不足に起因する不利益・トラブルについて甲は責任を負いません
  • 滞在期間中にカナダ国内で行われる活動には、カナダの法令が適用されます。
契約書全文を表示する

第1条(契約の目的)

本契約は、乙が海外において航空訓練環境を体験し、将来的に航空訓練へ進むか否かを判断する機会を提供することを目的とする。
本プログラムは操縦技術の習得、資格取得、または就職を保証するものではない。

第2条(プログラムの性質)

本プログラムは以下の目的で実施される。

  • 航空訓練環境の体験
  • 航空運用の理解
  • 将来的な訓練適性の判断

本プログラムは以下を目的としない。

  • ライセンス取得
  • ソロフライト
  • 操縦技能の保証
  • 航空会社への就職支援

進む判断、進まない判断のいずれも本プログラムの成果として認められる。

第3条(プログラム概要)

  • 期間:5日間(現地滞在は7日間)
  • 実機飛行:合計3時間(目安)
  • 実施場所:カナダ国内フライトスクール

ただし以下の理由により変更される場合がある。

  • 天候
  • 航空機整備
  • 教官判断
  • 航空法規
  • 運航状況

第4条(参加費)

参加費:250,000円

参加費には以下は含まれない。

  • 航空券
  • 宿泊費
  • 食費
  • 海外保険
  • 現地交通費
  • 個人的支出

乙は、甲が別途指定する方法により、参加費を支払うものとする。

銀行振込を選択した場合、乙は申込完了日から3日以内に参加費を支払うものとする。

クレジットカードその他オンライン決済を選択した場合は、申込時に決済手続を完了しなければならない。

前各項の期限までに支払いが確認できない場合、甲は乙の申込みを失効として取り扱うことができる。

この場合、甲は当該申込みに基づく枠の確保義務を負わず、乙が参加を希望する場合は再度申込みを要するものとする。

第5条(宿泊および手配)

甲は旅行業者ではないため、原則として宿泊予約や航空券手配は行わない。乙は自身の責任において宿泊および渡航手配を行う。

甲が宿泊施設その他の情報提供を行う場合があるが、これらは参考情報として提供されるものであり、施設の選択および利用に関する最終判断および責任は乙に帰属する。

第6条(事前準備)

本プログラムでは事前オンライン準備を実施する場合がある。

  • 航空基礎知識
  • 航空英語
  • 基礎英語

未受講または未修了の場合、プログラム内容の一部が制限される場合がある。

第7条(健康および医療条件)

乙は以下について事前に申告する義務を負う。

  • 既往歴
  • 持病
  • 服薬状況
  • 医療上の制限

虚偽申告または未申告が判明した場合、甲は参加を中止させることができる。

第8条(入国および渡航)

海外渡航および入国の可否は各国の入国管理当局、航空会社、政府機関の判断による。

  • ビザ拒否
  • 入国拒否
  • 搭乗拒否
  • 渡航条件変更

これらについて甲は責任を負わない。

第9条(甲の役割)

甲は本プログラムにおいて、参加者とフライトスクールとの連絡調整および情報提供を行う窓口としての役割を担う。

航空機の運航、訓練の実施、安全管理および教官の指導はフライトスクールが主体となって実施する。

第10条(事故およびトラブル)

事故、負傷、物損、その他トラブルが発生した場合、原則として現地関係機関およびフライトスクールの枠組みの中で対応が行われる。

甲は必要に応じて情報提供および連絡支援を行う。

第11条(不可抗力)

以下の事由によりプログラムが変更または中止される場合がある。

  • 天候不良
  • 自然災害
  • 感染症
  • テロ
  • 暴動
  • 航空運航停止
  • 政府規制

可能な範囲で振替日程、代替プログラム等の対応を検討する。

第12条(通信障害)

以下の通信障害により連絡が遅延または不能となる場合がある。

  • インターネット障害
  • 通信回線障害
  • メール未着
  • サーバー障害
  • 通信機器故障

第13条(参加者の責任)

乙は、本プログラム参加にあたり、以下を遵守する責任を負う。

  • 教官および関係者の安全指示
  • 現地法令および規則
  • フライトスクールの運用規則

乙の故意または過失、規則違反、法令違反により生じた損害については乙自身が責任を負う。

乙が教官の指示に従わず、または乙の故意もしくは過失により航空機、設備または施設に損害を与えた場合、乙は当該フライトスクールに対して直接賠償責任を負う。

第14条(英語によるコミュニケーション)

本プログラムは英語環境で実施される。

乙は、現地において必要とされる基本的なコミュニケーションを英語で行うことが求められる。

乙の英語力不足により発生した不利益またはトラブルについて、甲は責任を負わない。

ただし、重要事項の説明および安全に関わる説明については、甲または甲から依頼を受けた者が説明を行うものとする。

第15条(キャンセルおよび返金)

乙が本プログラムをキャンセルする場合、開始日の1ヶ月前までに通知することで返金請求を行うことができる。

事前サービス未利用の場合、事務手数料35,000円を差し引き返金する。

以下の費用は返金額から差し引かれる。

  • 事前準備業務費用
  • 航空機予約費用
  • 教官確保費用
  • 事務手続費用
  • 決済手数料
  • その他既に発生している実費

航空機、教官、施設等の確保費用はプログラム期間中も継続して発生するため、最終的な費用確定はプログラム終了後に行われる。

通常30日以内を目安とし、最大3ヶ月以内に返金処理を行う。

第16条(レビューおよびSNS投稿)

乙は本プログラムの感想を投稿できる。

ただし以下は禁止する。

  • 虚偽投稿
  • 誹謗中傷
  • 業務妨害
  • 機密情報公開
  • 安全運航情報公開

乙自身の過失や規則違反による事象について、甲または関係者の責任であるかのような虚偽発信を行ってはならない。

ただし事実に基づく意見または正当な批判を制限するものではない。

第17条(守秘義務)

乙は本契約内容、価格条件、取引内容等を第三者へ公開してはならない。

ただし以下の場合を除く。

  • 法令に基づく開示
  • 弁護士等専門家への相談
  • 裁判所提出
  • 公共の利益のための開示

第18条(個人情報)

乙の個人情報は甲のプライバシーポリシーに従い取り扱う。プログラム運営のため、フライトスクールへ必要な範囲で提供する場合がある。

第19条(写真および動画)

甲は乙の事前承諾を得た上で、本プログラム中に撮影された写真および動画を広報・広告目的で使用できる。

第20条(未成年者)

未成年者が参加する場合、親権者または法定代理人の書面による同意を必要とする。

第21条(損害賠償)

甲の責任が認められる場合の賠償額は参加費を上限とする。

ただし甲の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。

第22条(準拠法)

本契約は日本法に準拠する。

第23条(現地法の適用)

本プログラムの滞在期間中、カナダ国内で行われる活動についてはカナダの法令が適用される。

第24条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。

第25条(協議)

本契約に定めのない事項は甲乙誠意をもって協議する。

本ページの内容を必ずご確認のうえお申込みください。お申込み完了後、最終的には電子署名により正式な契約締結手続を行います。

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契約内容をご確認いただいた皆様へ

ここまで契約内容をご確認いただきありがとうございます。

操縦訓練は、安全管理と責任の明確化が非常に重要な分野です。そのため、このような契約内容や運用ルールは航空業界では一般的に採用されています。

本プログラムは、将来パイロットを目指す方が実際のフライトスクール環境を体験し、自分に航空訓練が本当に向いているのかを判断するための機会として提供されています。

参加するかどうかを最終的に判断するのはご自身です。もし航空の世界に少しでも興味があるのであれば、実際の環境を体験することは将来にとって大きな意味を持つ可能性があります。

内容をご理解いただいたうえで、プログラムへの参加をご希望の場合は、上記の申込みフォームよりお手続きをお願いいたします。

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