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これから始まる、
パイロットのステージ。
以下のコース内容・契約書・注意事項をよくお読みになり、
申込みフォームの入力をお進めください。
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Course Confirmation
お申し込みコースの確認
カナダ PPL クイックコース
先着3名限定
訓練内容
45時間(基本コース)
Dual 27h・Solo 15h・Simulator 3h・Ground School他
訓練場所
カナダ
ビザ不要・短期滞在で完結
訓練費
1,910,000円
スクール実費・CAD換算120円固定
プログラム参加費
350,000円
LOA・事前座学・現地サポート・書き換え支援含む
追加パック
申込みフォームにて選択
Basic 10h・Standard 15h・Extra 20h・フルパッケージ
お支払い①
350,000円(Stripe・カード決済)
本フォーム送信後・決済完了で枠確保
お支払い②
1,910,000円(銀行振込)
渡航30〜50日前・請求書受領から5営業日以内
基本コース総額
※追加パック・滞在費・生活費は別途
230万円
滞在費・生活費・各種試験費用は別途自己負担となります。
追加パックを選択された場合は上記に加算されます。
以下の契約書・注意事項をよくお読みいただき、内容にご同意のうえ申込みフォームへお進みください。フォーム送信後、Stripe決済画面へ切り替わります。
Terms & Conditions
契約書・注意事項
お申し込みの前に必ず全文をお読みください。
以下の契約書に同意いただいたうえで、申込みフォームへお進みください。
PPLクイックコース プログラム参加契約書
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PPLクイックコース プログラム参加契約書
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PPLクイックコース プログラム参加契約書
株式会社SMART FLIGHT(以下「甲」という)と利用者(以下「乙」という)は、甲が提供するPPLクイックコース プログラム参加サービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。第1章 総則
第1条(目的) 本契約は、甲が乙に対して提供するパイロット留学サポートサービスの利用に関し、甲乙間の権利義務および本サービス提供に必要な事項を定めることにより、サービスの適正な運営と利用者保護の両立を図ることを目的とする。 第2条(定義) 本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 (1) 本サービス:甲が提供するPPLクイックコース プログラム参加支援に関する業務(PPLプログラムおよびこれに付随する一切の支援を含む)をいう。 (2) 紹介情報:甲が乙に提供するフライトスクールの情報、訓練条件、選考基準その他の非公開情報をいう。 (3) 機密情報:契約内容、料金体系、業務フロー、提携先企業情報、採用条件、評価基準、ノウハウその他甲が機密として指定した情報をいう。 (4) サービス開始日:第14条に定める基準のいずれかが満たされた日をいう。 第2条の2(契約の範囲) 1 本契約は、甲が乙に対して以下の役務を提供することを目的とする。 (1) フライトスクールの診断、紹介、情報提供 (2) 入学手続きの支援および調整 (3) 渡航準備に関する情報提供および支援 (4) 訓練期間中の相談対応 (5) 事前航空座学・事前航空英語講座、各10時間 (6) その他本契約に定めるサポート業務 2 甲の役割は、「紹介者・仲介者・サポート提供者」であり、「訓練提供者・訓練保証者・雇用者」ではない。 3 乙とフライトスクールとの間で締結される訓練契約は、甲と乙との本契約とは別個独立の契約であり、甲は訓練契約の当事者ではなく、その内容、履行、成果等について一切の責任を負わない。 第3条(PPLクイックコースのサービス内容) 甲は乙に対し、以下のサービスを提供する。 (1) 事前航空座学 10時間 (2) 事前航空英語座学 10時間 (3) LOA(Letter of Acceptance)取得サポートおよびその費用 (4) 訓練枠確保・スクール手配 (5) 渡航前サポート (6) 帰国後・日本免許書き換え支援 (7) スクール診断の実施および進路設計レポートの提供 (8) 訓練費用、訓練期間、訓練開始時期等の総合シミュレーションの作成 (9) 申込書類、推薦文その他必要書類の作成支援 (10) フライトスクールとの連絡調整(日本語サポート) (11) 渡航準備に関する総合支援 (12) 滞在候補(学生寮、ホームステイ等)の情報提供 (13) 現地生活初期セットアップに必要な情報案内 第4条(サービス提供の限界) 甲は、以下の事項について保証または責任を負わない。 (1) ビザの審査結果、入国可否、JCAB免許・資格の審査結果 (2) フライトスクールまたは航空会社の受入基準、選考結果 (3) 訓練開始時期の遅延(天候、機材状況等による) (4) 現地の政情不安、治安悪化、自然災害、感染症流行等 (5) 乙の個人的事情に起因する問題 (6) PPLライセンスその他いかなる資格の取得第2章 利用者の義務
第6条(情報提供義務) 乙は、健康状態、語学力、学歴・職歴、ビザ取得に必要な情報その他本サービスの提供に必要な情報を正確かつ完全に提供する義務を負う。虚偽の情報を提供した場合、甲は本契約を解除することができる。 第7条(協力義務) 乙は、甲からの連絡への応答、必要書類の期限内提出、訓練費用その他の費用の期限内支払い等、本サービスの円滑な提供のための協力義務を負う。第3章 機密保持
第8条(機密保持義務) 乙は、本サービスを通じて知り得た機密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。本条の義務は、本契約終了後2年間存続する。 第9条(紹介情報の適正利用) 乙は、甲が提供する紹介情報を利用して、甲の関与なくフライトスクールに直接応募してはならない(本契約終了後1年を経過した場合を除く)。乙が違反した場合、甲は本契約を解除し、違約金として498,000円を請求できる。第4章 料金・支払・返金
第10条(料金) (1) プログラム参加費:350,000円(税込)。契約締結と同時にクレジットカード決済(Stripe)により支払う。 (2) 参加費には事前航空座学10時間、事前航空英語座学10時間、LOA取得サポートが含まれる。 (3) 本プログラムに要する費用の総額概算:3,500,000円(訓練費+Extraパック+夜間訓練+参加費)。為替変動等により増減する場合がある。 (4) 現地生活費は全て乙の自己負担とする。 第11条(訓練費の支払い) (1) 訓練費(1,910,000円)の請求書は、渡航予定日の30〜50日前に発行する。 (2) 乙は、請求書受領から5営業日以内に銀行振込により支払う。 (3) 支払期限までに入金が確認できない場合、訓練枠が解放される場合がある。 第11条の2(追加パックおよびオプション) (1) Basicパック(10時間):早期 320,000円 / 訓練開始後 340,000円 (2) Standardパック(15時間):早期 435,000円 / 訓練開始後 465,000円 (3) Extraパック(20時間):早期 620,000円 / 訓練開始後 660,000円 未消化時間が生じた場合、時間単価で精算のうえ返金する。 夜間訓練オプション:492,660円(CAD$4,105.50・1CAD=120円固定) 第11条の3(為替レート) 外貨建て費用の円換算は1CAD=120円を基準レートとして固定する。為替変動による乙への追加請求は行わない。 第15条(キャンセルおよび返金) (1) サービス開始日前かつ役務未提供の場合:事務手数料35,000円を控除した金額を返金(最大2ヶ月)。 (2) サービス開始日以降のキャンセル:既に提供したサービスおよび役務の実費相当額を控除した金額を返金(最大2ヶ月)。 (3) 以下の場合は返金を行わない:乙の都合による変心・計画変更、乙の個人的事情による中断、義務違反、不可抗力による場合。 (4) 追加パックの未消化時間は時間単価で精算のうえ返金する。第5章 訓練枠および外部要因
第17条(訓練枠の確保) 甲は、プログラム参加料金全額の支払確認後、訓練枠調整を開始する。訓練費用の支払い遅延により訓練枠が消失した場合、甲は責任を負わない。 第18条(ビザおよび行政機関の判断) ビザ審査・入国可否・JCAB免許審査等は行政機関の専権事項であり、甲はその結果を保証しない。 第19条(不可抗力) 天災地変、感染症流行、法令改廃その他甲の合理的支配を超える事由により本サービスの履行が不能となった場合、甲は当該不履行について責任を負わない。第6章 個人情報保護
第20条(個人情報の取扱い) 甲は乙の個人情報を個人情報保護法に従い適切に取り扱い、本サービスの提供・フライトスクールへの情報提供・ビザ申請支援の目的にのみ利用する。第7章 禁止事項
第22条(禁止事項) 虚偽情報の提供、機密情報の不正利用・開示、甲の信用を毀損する行為、威迫的言動・業務妨害行為、反社会的勢力との関係、その他本サービスの適正な運営を妨げる行為を禁止する。第8章 契約期間・解除
第24条(契約期間) 本契約の有効期間は、料金全額の支払確認日を起算日として1年間とする。 第25条(解除) 乙が料金支払いを30日以上遅延した場合、禁止事項に違反した場合、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合、甲は本契約を解除することができる。第9章 損害賠償・免責
第26条(損害賠償の範囲) 甲の損害賠償額は、乙が甲に支払った本サービスの料金総額を上限とする。間接損害、特別損害、逸失利益については賠償責任を負わない。第10章 雑則
第32条(準拠法) 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 第33条(合意管轄) 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。電子署名について
お申し込み完了後、担当者より電子署名用のURLをご連絡いたします。電子署名の完了をもって本契約が正式に締結されます。
以下の申込みフォームへの入力・送信は、上記契約書の内容に同意したうえでのお申し込みの意思表示となります。
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